インターネット上で商品を紹介するサイトやブログ、広告等を作成する際「注目を集めたい」、「魅力を伝えたい」、「たくさん売りたい」などの強い思いから訴求力の高い表現を使用することが多くなりがちです。
特に近年は食品への「効能効果表示」についてよく見かけます。
これらの表現は医薬品および保健機能食品、特別用途食品など一定の条件を満たした食品にのみ使用可能なため、「一般の食品」には使用できません。
一般の食品において、商品を販売するための広告表現には、景品表示法、医薬品医療機器等法(薬機法)、健康増進法などで定められたルールがあります。
▶【過去ブログ】ECサイト、動画、ちらしなど、広告表現にご注意ください
ここ数年の景品表示法に基づく法的措置件数は以下のとおりです
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
措置命令 | 50 | 46 | 40 | 33 | 35 |
課徴金納付命令 | 19 | 20 | 17 | 15 | 14 |
消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移および措置事件の概要の公表(令和4年2月28日現在)」より抜粋
昨年度も多数の企業が措置命令をうけ、課徴金納付を命じられています。
違反をしないためには客観的にチェックすることが重要です。
そして、該当表現に対してあらかじめ根拠を確認し、根拠のない事は表示しないことです。
違反にならないために、「正しい内容」を「正確」に伝えましょう。
消費科学研究所では百貨店で培った知識と経験から、客観的にチェックし、必要に応じて適切な表現への変更をアドバイスしています。
また、食品だけでなく衣・食・住に関わる広い範囲をカバーし、社内のコンプライアンス意識や知識の向上を図るためのセミナーも実施しています。(Webセミナーも実施可能です!!)
是非、気軽にご相談ください。