消費科学研究所
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シリコーン製調理器具などの耐熱温度・耐冷温度

機能性評価

2018年3月23日

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1.合成ゴム製器具:台所用容器等が家庭用品品質表示法の対象になります

シリコーンゴム製の調理器具や台所容器が広く普及している実態を踏まえ、これらの商品の正しい取扱い方法を消費者に伝える必要があるため、家庭用品品質表示法で合成ゴム製器具が対象品目になりました。平成30年4月1日から施行されます。

 

●表示項目
①使用材料
②耐熱温度
③耐冷温度
④容量
⑤取扱い上の注意
⑥表示者名等の付記 ※品目によっては表示事項が異なります。

2.「耐熱温度」の表示が必要となります

当研究所では、家庭用品品質表示法に基づく合成ゴム製器具:台所用容器等の「耐熱温度」の試験を実施しています。

 

<試験方法>
耐熱温度の試験は、JIS S2029(プラスチック製食器類)の7.4に掲げる耐熱性の試験を用いることとし、50度を起点として10度おきに行う。ただし、使用材料の種類に応じ各々の特性その他蓄積された知識、技術及び経験を勘案し、耐熱温度を合理的に推定できるときは、当該推定により相応と認められる温度を起点とすることができる。
なお、恒温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。

 

<関連項目>
耐熱試験・耐冷試験

 

■耐熱温度
耐熱温度=前号の試験により機能の異常又は著しい変形が生じた温度-10度

 
試験機器:ギアーオーブン
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3.「耐冷温度」の表示が必要となります

当研究所では、家庭用品品質表示法に基づく合成ゴム製器具:台所用容器等の「耐冷温度」の試験を実施しています。

 

<試験方法>
耐冷温度の試験は、一定温度に定めた低温槽の中に合成ゴム製器具を入れて、1時間保持したのち、これを取り出し、そのまま2時間放置したときに機能の異常または著しい変形が生じているか否かを観察することとし、この試験をマイナス10度を起点として10度おきに行う(水を入れて冷蔵庫の中で使用する容器にあっては、常温の水を容器の約80%入れておく。)。
この場合において、低温槽の中に収容できない大型の合成ゴム製器具については、当該合成ゴム製器具の一部を切削して試験を行うことができる。

 

弊社では、-40℃まで試験が可能です。

 

<関連項目>
耐熱試験・耐冷試験

 

■耐冷温度
耐冷温度 = 前号の試験により機能の異常または著しい変形が生じた温度+10度

 
試験機器:低温恒温恒湿器
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●表示例

 

当研究所では、今回ご紹介した試験以外にも、合成ゴム製品全般の事前試験から原因究明等クレーム対応まで、幅広く皆様からのお問い合わせ・ご依頼を承っております。
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