消費科学研究所
BLOG

広告表示における景品表示法上の注意点②

媒体表示

2024年3月29日

広告表示における景品表示法上の注意点を解説するブログ、第2回目です。

前回からの続きで、以下の広告事例における景品表示法上の注意点をご紹介します。

<ポイント3 おとり広告に該当しないか>

商品が実際には購入できないのに購入できるかの表示を行うと、景品表示法上の不当表示に該当する恐れがあります。

今回の事例には上記のように「商品の販売数量が限定されている旨の表示」があります。販売数量が著しく限定されているのに、限定内容が明らかにされていない場合「おとり広告」として、景品表示法上の不当表示となる恐れがあります。

【「おとり広告に関する表示」等の運用基準 】によると「著しく限定されている」とは、「広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合」とされていますので、こういった場合は、販売数量を予め明らかにしつつ広告する必要があると考えられます。

【参考】"おとり広告に関する表示"|消費者庁ホームページ

<ポイント4 有利誤認表示に該当しないか>

今回の事例には上記のように「今だけはいつもより安く買える旨の表示」があります。このとき「今だけは」「いつもより」であることについて、根拠がない・噓である場合(今に限らずいつでも500円で買える状況である場合)、商品の取引条件について実際よりも有利であると誤認を与える「有利誤認表示」として、景品表示法上の不当表示となる恐れがあります。

商品の取引条件について誤認を与えないよう、「今だけは」安く買える旨の表示には、「今だけ」とはどのような期間を指すか、具体的な日にちの明記が望まれます。

また、過去の販売価格と比較した上で「いつもより」安く買える旨の表示をする場合、過去の販売価格は「最近相当期間にわたって販売されていた価格※」であるか確認する必要があります。「最近相当期間にわたって販売されていた価格※」とはいえない場合、その過去の販売価格が「いつの時点で」「どの程度の期間」販売されていた価格か等を正確に表示する必要があります。

【参考1】"有利誤認とは"|消費者庁ホームページ

【参考2】"二重価格表示"|消費者庁ホームページ

※「最近相当期間にわたって販売されていた価格」の考え方については以下をご参照ください。

"表示に関するQ&A Q21"|消費者庁ホームページ

ポイント5の解説は次回に続きます!