消費科学研究所
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化粧品・健康美容雑貨品の媒体点検

媒体表示

2019年3月15日

化粧品、健康美容雑貨品などの広告には、消費者に誤った認識を与えないよう、従来から法規制や広告基準が設けられてきました。近年、それらの改正が重なり、各業界団体でもガイドラインの新設や見直しが行われています。
しかし、内容が非常に複雑な上に判断が難しく、当研究所には、「関連法規に抵触する恐れのある表現がないか確認してほしい」という相談が増えています。

 

1.関連法・広告基準の改正

●平成26年11月25日 薬事法が改正され「医薬品医療機器等法(薬機法)※1」となる。
●平成29年 9月29日 「医薬品等適正広告基準※2」改正。
●平成30年 6月7日 打消し表示※3についての「景品表示法(景表法※4)」上の留意点が明文化され、監視が厳しくなった。

 
※1 薬機法
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の、品質・有効性・安全性の確保等を目的とした法律。虚偽誇大な広告を行うことでヒトの保健衛生に悪い影響を与えないように、広告についても「第66条:虚偽・誇大広告等の禁止」や「第68条:承認前医薬品等の広告の禁止」等で規制されている。
 
※2 医薬品等適正広告基準
薬機法上の広告規制である「第66条:虚偽・誇大広告等の禁止」に基づいた、適正な広告を行うための基準。対象は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品。
 
※3 打消し表示
商品やサービスについての強調的な表示に関する条件・例外等を付記したもの。「シワをなくすファンデーション!」という強調表示に関する「※メーキャップによる物理的効果です。」という注釈等がこれにあたる。
 
※4 景表法
嘘・大げさ・紛らわしい等、消費者を騙すような不当表示と、本当に良い商品・サービスなのかが分からなくなるような行き過ぎた景品を禁止する法律。
 
これらの改正に伴い、各業界団体のガイドラインもより厳しく見直されています。
 
■見直されたガイドラインの例
化粧品等の適正広告ガイドライン2017年版(2017年見直し)
https://www.jcia.org/user/common/download/business/advertising/JCIA20170906_ADguide.pdf


 

2.媒体点検の事例

当研究所では、化粧品、健康美容雑貨品の広告上の表現が薬機法や景表法等に違反していないか、それらを熟知した専門家が確認し、必要に応じて適切な広告表現への変更をアドバイスしています。

 
※各画像をクリックすると拡大表示されます。
 
①バスタオル点検例
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②化粧品点検例
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③雑貨品点検例1
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④雑貨品点検例2
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現在、当研究所では多くの百貨店様・小売事業者様を対象に、化粧品や健康美容雑貨品の広告表現アドバイスや品質コンサルティングを定期的に行っています。また、同様に下記の関連業務も行っていますので、お気軽にご相談ください。

 
[関連業務]
●商品自体の表示点検
必要に応じて家庭用品品質表示法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法をふまえたアドバイスも行います。
●社内セミナーの企画・実施
「景品表示法上の表示等管理担当者養成」、「適正な広告表現」をテーマにした社内セミナーを行います。
●店頭表示・表現の点検
専門家を店頭に派遣し、点検します。
 
▶試験・サービスのご案内/表示・媒体点検(リンク)
https://www.shoukaken.co.jp/service/medium/