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広告等の表現に注意しましょう ~景品表示法について②~

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2022年11月18日

商品を販売するために活用する広告表現には、一定の法律で定められたルールがあることをご存知ですか?

広告表現を規制する法律の1つとして「景品表示法」があり、消費者の購買意欲を引き出すために行き過ぎた表示を行うことで、ルール違反と認定されると、事業者は罰則を受ける場合があります。

今回は、景品表示法の中の一つ、有利誤認表示についての説明および違反した場合の罰則について事例を交えて紹介します!

有利誤認表示”は、景品表示法で不当表示として禁止されている表示の1つで、「取引条件を著しく有利にみせかける表示」のことです。

< 価格表示における違反例 >

例えば、「本日は通常価格2,000円から半額」のように通常時の半額で販売する旨を表示しているが、表示した通常価格2,000円は、実際の通常時の販売価格(1,500円)を一旦引き上げたものであり、実際には通常時の半額750円ではない表示。

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< 内容量表示における違反例 >

実際には、他社と同程度の内容量しか入っていないにもかかわらず、「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。

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違反例のように、
消費者に「お得!」と思わせて、実際は思ったより得ではないといった取引条件において騙すような表現が”有利誤認表示”にあたります。
騙すような表現はダメということは、当たり前のことですよね。

こうしたことが起こらないように、法律で禁止されているのはもちろん、ルール違反の抑制のために、罰則制度が定められています。

景品表示法に違反した場合どうなるのか?

消費者庁より

一般消費者に対して景品表示法に違反するものである旨の周知や、再発防止策を講じることを命じられます
(措置命令)

不当表示により得た利益の一部を没収する命令が課される場合があります
(課徴金納付命令)

なお、措置命令や課徴金納付命令が出されると、消費者庁のHP上に内容が公開され、様々なメディアで命令を受けたことを取り上げられる場合があります。
消費者の信用やイメージを大きく損ねることにならないように、基本的なルールを理解した上で、確認をすることが大切です。

消費科学研究所は、百貨店を中心に数多くの企業様との品質管理の業務で培った経験と実績があります!

広告表現についてのアドバイス、教育のための講習会なども行なっていますので、ぜひご相談下さい。