消費科学研究所
BLOG

ご存じですか?〜食品表示に関わるルールについて〜

食品

2024年1月25日

食品の表示については「食品表示法」に定められており、具体的な表示のルールが"食品表示基準"で規定されています。しかし食品表示基準以外にも表示に関わるルールがあることをご存じでしょうか?

「計量法」による表示

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とする法律です。

計量法により"特定商品"に該当する密封された商品については、商品特性に応じてその品目ごとに定められている 特定物象量を質量(kg、gなど)、または体積(L、mlなど)で表記する規定があります。

また、実際の内容量と表示量との誤差は、"量目公差(法令で定める誤差)"を超えないように計量し、 その内容量並びに表記するものの氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。

<特定商品>
(例)精米及び精麦、はちみつ:質量
しょうゆ及び食酢、飲料(アルコールを含むもの):体積

"自治体条例"による表示

"自治体条例"とは、各地方自治体が独自に定めたルールです。

法令で規定のない事項についても、その自治体独自の 表示基準が定められており、当該自治体で販売(通信販売を含む)する際は注意が必要です。

<東京都消費生活条例において、表示すべき事項が定められている品目>
(例)調理冷凍食品:原材料配合割合、原料原産地名
かまぼこ類:でんぷん含有率、原材料配合割合
 

「公正競争規約」による表示

「公正競争規約」とは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定により、 事業者または事業者団体が景品類又は表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

そのため、公正競争規約は、規約に参加していない事業者には適用されません。

しかし表示に関する他法律における定義を引用している場合もあり、 また、通常公正競争規約を守っていれば景品表示法に違反することはないので、公正競争規約による 表示規約について確認しておくことは大切です。

<公正競争規約に定めのある表示>
(例)アイスクリーム類:種類別名称、脂肪分、内容量など
コーヒー飲料:名称、使用方法など
 

このように、食品表示法以外でも、表示に関わるルールが複数存在することから、表示のルールは 複雑になっています。

「既存商品の表示が適切であるか気になる」「新規取扱商品について表示のルールに不安がある」 など、食品表示についてお困りごとはありませんでしょうか?

消費科学研究所では、食品表示の点検業務や、セミナー等の実施をしています。

まずはお気軽にお問い合わせください。


★関連ブログ★